令和8年度6月第5回定例議会一般質問

おはようございます。それでは通告書に従って質問させていただく。

RSVワクチンの定期接種化と綾町の対応について

まず第1の質問だが、RSVワクチンの定期接種化と綾町の対応についてお伺いする。
令和8年4月より、RSウイルスワクチン、ファイザー社製アブリスボが妊娠28週から36週6日までの妊婦を対象とした定期接種に加わった。これは妊娠中に母体が接種することで、出生後の新生児乳児をRSウイルスの感染から守ることを目的とするものだ。
3月議会では、このアブリスボについて、米国FDA、米国食品医薬品局の添付文書と日本のPMDA、厚生労働省所管の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の審査報告書を比較した結果、2つの点を指摘した。

第1に臨床試験において、妊娠中接種分で早産接種分5.7%に対しプラスプラセボ群4.7%、妊娠高血圧症候群の発症件数がプラセボ群を上回っていたこと、第2に米国FDAの添付文書では警告及び注意事項セクションに接種後40日以内のギランバレー症候群のリスク増加を示唆する警告が記載されている。
これは2025年1月に追加されているものだ。
日本のPMDA添付文書は同年9月に改定されたが、ギランバレー症候群GBSは従来の副作用などとしては追加されなかった。このGBS警告は65歳以上を対象とした市販後の観察研究において、100万回接種当たり109例の超過GBS症例が推移推定されたことを受けたものだ。接種対象が妊婦である以上、母体と胎児・新生児という2つの命に関わる判断となる。

こうした問題を町長がどのように受けとめ、綾町として何をすべきとお考えか、その政策判断の根拠と姿勢をお伺いする。

なお、聞かれたことに対してお答えください。勝手に進めることのないようお願いする。

【質問その1】国の定期接種制度と綾町の住民情報提供について

国の定期接種制度と綾町の住民て情報提供についてお尋ねする。

質問(1)町長の基本的な考え

町長の基本的なお考えをお尋ねする。

定期接種は国が制度を定め、市町村が実施主体となる。一方で住民への情報提供の内容、方法については、自治体として独自に取り組む余地がある。
町長は国が定期接種に追加したワクチンについて、自治体の長としてどのような立場で関わるべきとお考えか。国が決めたことを実施することにどまるのか、或いは住民の安全と知る権利を守るため、文字どおりの「自治」体としての独自の判断を加える余地があるとお考えか、3月議会の予算質疑に対しては、町はその立場にないとの答弁であったが、改めて基本的な考えをお伺いする。

町長)これまで何度も答弁をしてきたことの繰り返しになるが、定期接種制度は、国において科学的知見や専門家による審議を踏まえた、そしてその制度設計がなされているものだ。市町村は法令に基づき、希望される方が円滑に接種を受けられる体制を整える役割を担っている。
情報提供については、現在、母子手帳交付するときに、厚生労働省作成のリーフレットを活用し、ワクチンの効果や副反応健康被害救済制度について周知するとともに、予防接種は強制ではなく、ご本人が有益性とリスクを理解した上で、みずからの意思で判断するものであるということを伝えている。

国の資料以外で、町独自で資料を作成することについては、行政として科学的知見に基づき、予断を持たない中立的な情報提供を行うことが重要であると考えている。
そのため今後も国から提供される最新の情報を正確かつわかりやすい形で周知に努めて参る。

興梠)これまでの答弁通り専門家ではないので専門家の意見に従うと。町はその立場にないという理解でよろしいか。

町長)それで結構です。

興梠)予防接種法第九条の努力義務は強制ではない。罰則もなく住民には接種しない選択の自由が法律上ある。それは今町長がおっしゃった通り。
その選択を行使するには、当然のことながら情報が必要だ。実際コロナワクチンに対して、大阪府泉大津市、兵庫県芦屋市など政府からの情報だけではなく、リスクに関する情報を独自に住民に対して提供し、後悔のない判断をして欲しいとした。
それに対して政府から罰則等は現在に至るまでない。

また、予防接種法施行令第6条は市町村長に対して、住民に予防接種を受けるにあたって注意すべき事項を周知することを義務として定めている。
FDAが警告していたGBSリスク・早産の数値上の差はまさに「注意べき事項」ではないのか。

この義務を果たすために国のリーフレット以上の情報提供が必要ではないのか。町はその立場にないという答弁は、この法的義務とどのように整合するのか。

町が情報提供の立場にないとすれば、住民の選択権は誰が守るのか。
その答えを議事録に残していただきたい。

町長)繰り返し申し上げるが、いろんな自治体がある。その自治体1つ2つはですねそれは各首長のお判断だというふうに私は理解をしている。
この綾町では、私としては、その判断をしないと、いうことであり最低限の、情報はしっかりと提供した上で、各自で判断をしていただく。それが正しい情報周知だと思っている。

興梠議員がもしそういうことをおっしゃるんであれば、ご自分でいろんな形でですね、周知をされてはいかがか。

いかがか。もしそれで何か起こったときにこの責任が取れるのか。
そういうことを踏まえた上で、考えていかないと、勝手に何かいろんな情報をただばらまくだけということではそれは余りに無責任と私は思う。

興梠)今、私が説明した事象は、注意すべき事項とは考えていないという答えでよろしいか。

町長)それは接種される方が判断をすべきだと思っている。

興梠)おっしゃられる通りだと思う。

注意すべき事項かどうかを判断するのは誰なのか、それは対象者ですよね。妊婦です。

この場合、接種する妊婦本人がその判断をするわけですから、今の私がお伝えした事柄っていうのも、リスクとしてお伝えすべきじゃないかなと思う。行政が注意すべき事項ではないと判断して住民に伝えないことは、住民がみずから判断する権利を行政が奪うことにはならないか。
住民が主体的に考え行動する住民自治の機会を奪うことになりはしないのか。

ワクチン接種はたとえ定期接種であっても医療行為だ。医療行為にはインフォームドコンセントが求められる。インフォームドコンセントは医療倫理の国際的原則であり、医療法にも反映されている。

その核心は情報を持つ側が、これは必要ないと判断してリスクを隠すことは許されず、何が必要かを判断するのは、情報を受け取る妊婦本人だということだ。

FDAがわからないと認めてるリスクを行政が注意すべき事項ではないと国がそう判断してるから、それは必要ないと判断して伝えることは、この原則に反している。
綾町はその立場をとるというのか。
接種しない選択肢を明示せず、不確実なリスクを伝えないまま接種案内を送ることは、その原則に反しないか。

今、町長は議員個人にやって欲しいとおっしゃられた。

確認させてください。住民への情報提供は議員個人の役割であって、実施主体である町の役割じゃないと、そうおっしゃられるのか。

町長)国からのリーフレットにはちゃんとその注意事項も書いてあるし、それから罹っている病院の先生に聞いてくださいということまで言ってある。それ以上のことを、私どもが言う、そういう立場にはないということだ。
個人議員が興梠議員がですね、ここまで何度もこの議論を持ち上げてこられるが、そうであれば、個人でやられたらどうですかと、その責任はじゃあ取れますかということだ。
国がやってそして国の責任において、このワクチン接種というのをやって副反応に対して、それに対して保証をしてしたりしているわけですけれども、それが各自治体でそれが責任が持てるのか。

そう思われないんであれば個人でやられたらどうですかっていう話をしている。

興梠)よく私の話を聞いていただきたいんですけど、町長の答弁を聞いてると、町の責任を回避してるとしか聞こえない。
私は何度もコロナワクチンの時も申し上げたが、国の情報提供が不十分だってことを訴えてるんですよ。

実施主体である町の役割ではないというご認識であるということだが、母子手帳の交付も予診票の受け渡しを、それを行うのは町の職員だ。

議員でできることは限られている。全員にそれを伝えることはできないし、私も努力はしている。町には町の果たすべき役割があると私は思う。

郷田實元町長が農薬のリスクから住民の健康を守るために一坪菜園運動を住民に推奨したとき、それは議員個人ではなく行政が先頭に立って行ったことだ。
この綾町のまちづくりの精神を継承するとおっしゃる松本町長が、今その役割を議員個人にゆだねるとおっしゃられるその矛盾をどのようにお考えか。

また議員個人でできることに限りがある。先ほども申し上げたがすべての接種対象者に対して情報提供は不可能だ。
やはりそれは行政としての最低限の役割ではないか。

私が言ってるのは専門家(レベル)の判断を言ってるのではない。(二つの政府の)専門家によって、2つの判断があると言っている。
その2つの判断をなぜ提示できないのかっていうことを言っていて、それは首長判断1つでできるんじゃないですかね。

いかがですか。

町長)まずこのレベルでですね郷田町長の名前を出すのはですね私は非常に遺憾だと思う。失礼だと思っている。ご自分の正当性をするために郷田町長を持ち出す。本当に私は残念でならない。
それから、情報はきちんと提供している。
その上で、接種者がどう判断をするかということだと思うし、決して情報を提供していないというわけではないので、だからそこまで言われるんであれば、ご自分でやられたらどうですかといって言ってるわけであって、あなたも議員としての責任をすればいいじゃないですか。

そのときの責任が取れますかという話です。以上です。

興梠)インフォームドコンセントの義務を負うのは、言うまでもなく議員ではない。
実施主体である行政と医療機関であることを忘れないでいただきたい。

質問(2)綾町独自の情報提供

次に独自の情報提供について、伺う。

綾町独自の情報提供をするつもりがあるか、改めてお聞きする。国の標準的な案内資材、先ほど町長がおっしゃられた厚生労働省発行リーフレットに加え、綾町独自の情報提供、例えばワクチンの有益性と、リスクの双方を記載した資料の作成や、接種しない選択の提示、接種前後の個別相談窓口の設置を検討する考えはあるか。

町長)繰り返しになるが、もう本当に何度も何度も同じことをですね、ここで話をしているが、国が配布しているリーフレットにおいても、海外の一部の報告として、妊娠高血圧症候群のリスク増加についての言及がなされている。
また接種後に気になる情報上症状があれば速やかにですね、医療機関に相談をするように周知が図られている。
それらを踏まえて、周知をしているわけですので、改めてそれ以上のことについて、一部の専門家が言ってることに対して、私どもの方が周知をするとまた告知をするということはない。

興梠)3点申し上げる。

第一に、国が医療従事者向けに配布しているチラシには重大な問題がある。全体7,357例のデータ(国際共同治験)には『統計学的有意差を認めませんでした』と正直に記載しながら、日本人462例のサブグループについては、ワクチン群の早産率が低かったという数字だけを示し、統計的注釈が一切ない。462人という集団では一桁の事象数の比較にすぎず、有意差の有無すら言えない。同じ物差しを使っていない。現場の医師がこれを読めば『日本人には問題ない』と解釈するだろう。

第2に綾町のホームページ健康センターのRSウイルスワクチンのページには、「薬事承認において用いられた臨床試験では、妊娠高血圧症候群の発症リスクは増加しませんでした。」と断言されている。

しかし、FDAは同じデータを見て、因果関係を確立することも除外することもできないと明記している。
さらに同じページに血圧が高めの方は、または主治医に相談をと書かれている。リスクが本当にゼロならば、この注意書きは不要なはずだ。リスクがないならなぜ相談が必要なのか。断言と注意書きが矛盾している。

また、早産・ギランバレー症候群・子癇前症については記載すらない。つまりは厚労省発行のリーフレット以上の記載はないということだが、これは町長が今おっしゃられた通り。
これで予防接種法施行令第6条が義務づける、注意すべき事項の周知を果たしたと言えるのか。

第3に、国立感染症研究所が令和7年10月に作成したファクトシート及びマティス試験の追加解析論文には、妊娠28~32週未満までの接種群において、早産率が6.8%、これに対してプラセボ群が4.8%、リスク比1.43と統計的有意差をもってリスクが高かったと記載されている。

よろしいですか。

FDAが32週未満の接種を危険としたのは、まさにこのデータを根拠としている。
日本はこの同じデータを前にしながら、28週からの接種を認めている。
なぜFDAが危険と判断した週数を日本では推奨期間に含めているのか、その根拠を明確にしていただきしていただきたい。

明確にできないのであれば、まさにそのことを町民に知らせるべきだ。

町長)これも繰り返しになるが、私は医者でも学者でもない。そこまで確認をする必要性も感じていない。従って今までの答弁の通りです。また、議員はですね、簡潔に質問を行ってください。

興梠)余計なことをおっしゃらないでください。

「効果と副反応リスクを理解したうえで希望する方は接種してください。」これはホームページに書いてあることです。この一文は国のリーフレットにはない表現で一定の配慮が見られる。しかし、後続の記述がその精神を体現できていない。

これだけの情報でどうやってリスクを理解しろというのか。
国の図、資材だけで十分だととても言えない。

これで自己責任だと、議員の責任だと良心に従って町民にいえるのか。

町長)特に問題はないと考えております以上です。

興梠)PMDAが同程度と評価した理由というのは、統計的検出力の問題になる。

7,357例という国際的な共同治験でも、早産の差を統計的に検出するには、各群約9500例が必要で、この治験の検出力は約40から50%程度しかなかった。
有意差がなかったのではなく、あっても検出できない設計だった可能性がある。

PMDAが同程度と評価した根拠は、この不十分な検出力の上に立っている。
だからこそFDAがわからないと言ってるデータに対して、PMDAが同程度と評価できた根拠をどのようにお考えか。

これは別に専門家じゃなくても判断できる質問だ。いかがか。

町長)回答する立場にございませんので、以上です。

興梠)それは立場にないところで考えたくないってことですよね。私はそういうふうに解釈します。

町長)興梠議員がどのように解釈しようと構いませんけれども、本当にこれについてはですね、どこからそれを出してきてそして行動厚生労働省に問い合わせて、皆見られたんですか。以上です。

興梠)別に問い合わせるまでもなく、厚労省とFDAが発表してる公文書は、誰でも見る事ができる。ホームページで。(町長に対して)何をブツブツ言ってるんですか。
それを確認すればいいだけの話だ。

私がそれを提示しているのに、それをする気がない。それで責任を果たしているっていえるんですかと言ってるんですよ。

なぜ、それはどういうことなのかと、なぜ聞かないんですか。

次の質問に移る。

【質問その2】RSVワクチンに関する安全性情報の認識と、コロナワクチンの教訓について

質問(1)執行部の情報把握状況

RSVワクチンに関する安全性情報の認識と、コロナワクチンの教訓についてお尋ねする。

PMDAの審査報告書には、アブリスポの臨床試験において、妊娠中接種群で早産・子癇前症・妊娠高血圧症候群の発症件数がプラセボ群を上回っていたと記載されている。また、米国FDAの添付書では、接種後40日以内のギランバレー症候群のリスク増加を示唆する警告が記載されているが、日本の添付文書には同等の記載がない。
さらに同じRSウイルスを対象とした米国GSK社の妊婦向けワクチンは、早産率の不均衡を受けて、2022年に臨床試験が自発的に中止されている。

GSKは妊婦向けワクチンの臨床試験を中止し、ファイザーは承認された。
このような差異についての認識も含め、執行部としてこれらの情報をどの程度把握しているか伺う。

町長)これも先ほど申し上げた通りの答弁しかないので、繰り返し答弁することは差し控えさせていただきます以上です。

興梠)3月議会の討論でも、こういった情報を提示した。
3月議会の後、私は福祉保健課長と担当職員に対面で説明をさせていただいた。
それにもかかわらず把握していないとすれば、情報を受け取る意思がなかったということになる。

これらはすべて公文書だ。
PMDAの審査報告書も、FDAの公式サイトもGSKのプレスリリースも、誰でも確認できる。

実施主体として、住民に接種案内を送る前に公文書を確認するという、行政の最低限の責務が果たされていないことになるが、それでよいというお考えか。

町長)確認した上で判断するのは私どもでありますので、そういう判断をしなかったというだけでございます以上です。

興梠)確認したんですか。確認するつもりないとおっしゃいましたけど。

町長)一応担当課から報告を受けておりますので、そこは確認をしたという認識でおります。

興梠)町長は確認されてないんですか。

町長)私は直接は確認しておりません。

興梠)3月議会の質疑でも討論でも、また今日もこうやって説明を申し上げているので、ぜひ確認を、自分で確認してください。誰でもできますので。ちょっとまだ続いて続きがありますので、同じデータを見ながらですね、同じデータを見てるんですよ?PMDA、FDAは異なる判断を下しています。

問題は情報の差でなく判断の差です。
FDAの添付文書には早産について因果関係を確立することも除外することもできないと明記されている。
これはPMDAが同程度と評価したことは全く異なる立場だ。同じデータを見て一方はわからないと公式に明記し、もう一方は同程度と評価する。

この判断の差についてどのようにお考えか。

町長)様々な判断があるというふうにしか理解ができません以上です。

興梠)それが何も考えてないと言ってるんですよ。

なんで、これ、差が出てくるんだろうと普通考えるんじゃないですか?責任ある立場だったら。
違いますかね。

私が首長だったら、それなんだろうと考えますけど。

町長)私はそういうふうに判断をしなかったということで以上です。

興梠)わかりました。
町長のその姿勢はよくわかりました。

質問(2)コロナワクチンからの教訓

次にコロナワクチンからの教訓についてお尋ねする。

新型コロナウイルスワクチンに関して、接種開始後に副反応疑い報告が相次ぎ、国の審議会国会でも繰り返し議論がなされた。接種が広がった後になって安全性の懸念が顕在化し、情報提供の不十分さが問われた経緯がある。
またコロナ禍以降の出生数減少について、mRNAワクチンの影響を指摘する研究も存在し、因果関係は未確立ながら否定もされていない。コロナワクチンで生殖への影響が十分に検証されないまま接種が進んだ教訓を、町長はRSVワクチンの対応にどのように生かすべきとお考えか。

国が承認したという事実のみをもって住民案内を行うことで十分とお考えか、それとも国際的な評価の差異も含めて住民に伝える必要があるとお考えか見解を伺う。

町長)これまでの答弁と同じです。国の方針、国のいわゆる政策それから国の資料に基づいてですね、告知をする周知をするということで変わりありません。

興梠)令和8年2月上野厚生労働大臣は記者会見において、コロナワクチンの副反応疑い報告が約6万7000名に上ると公式に認めた.。健康被害救済制度における、死亡認定は令和8年4月時点で1,069名に達しており、過去45年間の全ワクチン接種被害死亡認定の7倍以上という異例の、事態となっている。

また、熊本日日新聞が今年5月24日付で、熊本県内における新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害の実態について報道している。健康被害の累計認定件数166件、死亡認定者数39人という内容だった。

当時も国が承認した、専門家が安全と言ったという論理で、接種が進んだ。これまでの私のワクチンに関する一般質問に対する町長の答弁も同様の論調だった。
今日もそうです。
その教訓を生かすとすれば、今回は何が違うのでしょうか。具体的にお示しください。被害が拡大した後で、当時はそう判断したでは取り返しがつきません。

町長)もう答えようがありませんのでですねもうこれまで答弁した通りと言うしかありません。
被害、被害はもちろんそういう形であったということは私も承知しております。

厚生労働大臣の記者会見も見ておりましたので、それは承知をしておりますけれども、このワクチンで助かった人もたくさんいらっしゃるんではないかということも推測はできます。そういうことも含めて、国の方は判断をされているんだというふうに思っておりますし、私もそういう判断をしています。以上です。

興梠)今の答弁は「推測」と、「思っていること」ですよね、町長の、FDAとPMDAの判断が異なるという事実は繰り返しますけど、専門家でなくても確認できる公文書の比較です。

専門的な判断を下せと言ってるんではありません。

公文書に書かれてることを積極的に理解し、住民に伝えるかどうか、それは行政の判断です。専門家でなくてもできることです。
首長の判断ひとつです。
いかがでしょうか。

町長)私はそういう判断をしないということを繰り返し言っておりますので、そこはご理解いただきたいと思います。

非常に不毛なこの議論だというふうに私は考えております以上です。

質問(3)国の情報提供は必要十分か

興梠)次に国の情報提供は必要十分かとお尋ねしたいんですが、先ほどから十分だというふうにお答えなさってますので、国が妊婦向けに配布するリーフレット。

FDAが警告として記載してる、繰り返しになりますけど、早産・子癇前症・妊娠高血圧症候群の数値上の差について記載はありません。
接種しない選択もあるという文言もありません。
これを必要十分な情報提供で提供とお考えであれば、その根拠を示してください。

インフォームドコンセントは有益性だけでなく、リスクと選択肢を含めて伝えることが前提です。現在の国のリーフレットはその前提を満たしていません。

いかがでしょうか。

町長)選択制でございますので、必ず受けなければいけないということもないですし、この情報を見て、そしてかかっていらっしゃる病院の先生に確認をしていただいて、そして判断をすべきものだというふうに思っておりますので、その形で私は十分だというふうに思っております。以上です。

興梠)繰り返し繰り返しますけれども、そのリーフレットにある情報がきちんとリスクを提示してない。
しかも医療従事者向けのリーフレットも誤解を招くような表現をされてると再三申し上げております。

つまり、国が提供しない情報は住民は聞かなくてよいということでしょうか。
それが綾町の住民への向き合い方でしょうか。

この問いへの答えも議事録に残していただきたい。

町長)それは興梠議員が、考えていらっしゃることでですね、厚生労働省の中には、必要かつ十分なですね、それが提示されるものがですね、入っているというふうに考えておりますので、それを配布をして、そして各自で判断をしていただくもしくはかかりつけのですね、先生にお聞きしていただくということでいいかというふうに思っております。以上です。

興梠)繰り返しますが、国からの提供の情報だけでは十分リスクの情報が提供されないんじゃないかとお尋ねしてるんですよ。

次の質問に行きます。

【質問その3】綾町の健康施策の理念とRSVワクチン定期接種の位置づけ

綾町の健康施策の理念と、RSVワクチンの定期接種の位置付けについてお尋ねする。

先ほど郷田實町長の話、なんて言いましたっけ。
理解しないとおっしゃられましたけどまさしくその郷田さんが一坪菜園運動されましたよね。

そのことについてちょっとお話申し上げたいと思います。

綾町には住民の健康を守るために、行政がみずから先駆けた誇るべき歴史があります。かつて郷田實元町長は農薬汚染が広がる時代に、ひと坪菜園運動を提唱し、町民一人一人が自分の家の庭に、一坪に無農薬有機肥料で野菜を育てることを奨励された。
食べるものを自分で作り、自分の体は自分で守るという思想がその根底にあった。
その運動が後の自然生態系農業推進条例と繋がり、今日の綾町のアイデンティティを形成してることについては、町長とも意を一にすると思います。

この精神は感染症対策においても生きているはずです。

質問(1)「温故知新、不易流行」

町長の「温故知新・不易流行」という言葉についてもお尋ねします。

郷田元町長が一坪菜園運動で示した、住民の自立的な健康づくりという理念を、松本町長は「温故知新・不易流行」の掛け声のもと、どのように受け継いでおられるか。
また感染症予防における綾町の基本方針として、ワクチン接種と食、生活習慣、母乳育児を含む自然的な免疫。免疫力の維持といった多角的なアプローチを、どのようにバランスさせるべきとお考えか。その理念が今回のRSワクチン対応においてどのように体現されているのか、具体的にお示しください。

町長)郷田元町長がですね始められたことはもちろん私も存じ上げております。
私も個人的に大変お世話になった町長でありますので、そのことはですね、郷田元町長からもお話をお聞きしております。
ただ、このワクチンとですね、この郷田元町長の基本的な理念と、そこまで関連づけるということは私はしておりませんし、そういうことにはならないというふうに考えております。

この町民のですね健康を守るということはもちろん大切なことです。
子供の食育にしてもそうですし、そして農業、有機農業の推進、自然生態系農業の推進というのもですね、当然のことながら、郷田元町長がですね当初考えておられたそれをその基本理念をですね、当然継承するということは私は当然だというふうに思っております。
ただ様々なやり方は時代とともに変わってきている。従って無農薬ということも言葉もですね、これも邪道なのというようなことになってくるわけですね。決して農薬が使われていないわけでもないんですね。

だからそういうことも含めてですね、とにかく、基本理念のことは大事にしていく必要はあると思っておりますけれども、時代とともに様々なことが変わっていく。そういうものに変化に対応する、適用するということがですね、必要だというふうに考えております。以上です。

興梠)郷田元町長は、農学の専門家ではなかった。しかし、農薬のリスクを学び、住民に伝えた。専門家でないことは、学ばない理由にも伝えない理由にもならない
今回お示したPMDAの調査報告書の数値もFDAの公文書も、誰でも読める文章、公文書だ。専門家じゃなくても確認できる。

その姿勢こそが、綾町の自治の精神ではないのか。

今、国が示す情報だけを住民に伝えるということをおっしゃられたが、果たして本物を誠実に追求する、それが姿勢なんでしょうか。
FDAが警告し、GSKが治験を中止した情報を住民に伝えることが、郷田元町長以来の時代の先を行く気概、これは松本町長も再三タウンミーティングで町民に伝えられてる言葉だと思います。ではないんでしょうか。
町長がおっしゃる綾町の精神と今回のRSワクチン対応における町はその立場にないとしては矛盾してはいないでしょうか。

その矛盾について、町長ご自身はどのようにお考えか。

町長)矛盾してないと考えております。以上です。

興梠)矛盾してないといえる、何て言うんですかね精神がすごいなと思います。

質問(2)今後の予定

今後の予定についてお尋ねする。

妊婦向けRSVワクチンの定期接種が本格実施される中で、綾町として住民に対してどのような情報提供、相談体制を整備する予定か。
特に妊婦とその家族が安心して判断できる環境を整えることについて具体的に考えはあるのか。

町長)これまで同様ですね、国からいただいたパンフレットをですね周知し、そして必要であればかかりつけのお医者さんにですね、相談をするようにということをですね、お伝えしていくということで変わりはございません。以上です。

興梠)母子手帳の交付時或いは医療機関での予診票の手渡し時、住民と行政が直接向き合うその場面に何を添えるか、それは町と医療現場の裁量だ。少なくとも、接種しない選択もあることを明記した1枚の紙を添えることは、法律上何も禁じていない。

それを検討していただけますか。
また接種後に副反応が生じた場合の相談先を事前に周知することもあわせてご検討いただけないでしょうか。

福祉保健課長)母子手帳交付時に、パンフレットリーフレット等とともに、口頭でですね、接種しない選択肢もあるっていうことはお伝えをしている。

興梠)役場のホームページを拝見したが、そういったことは書かれていませんよ。
ホームページにも、明示していただきたいと思うが、例えば広報に載せるときも、そういう一文を添えて欲しいと思うが。

町長)妊婦の方にはですね直接対面をするわけですのでそれで十分かというふうに思っております。以上です。

興梠)なかなかその本気で伝えるつもりがあるんでしょうかというふうに私は思うんですけど。

町長)本気で伝えています。以上です。

興梠)善処していただきたいと思います。

質問(3)接種しない選択の補償、出生前の人権について

接種しない選択の保証と出生前の人権についてお尋ねする。

接種しないという選択をした妊婦が不利益をこうむることなく、その意思を尊重される体制が現在の綾町の接種体制の中で確保されているか。
また出生前は法的に人権を認められず、被害者救済制度の対象となるのかならないのか確認を求める。

町長)国の制度に基づいてですね、それはなされているというふうに考えておりますので綾町として特にそれを実施するという考え方はございません。以上です。

興梠)被害者救済制度の対象となるのかならないのか、確認していただけましたか。

福祉保健課長)接種後に被害、健康被害が生じた場合だが、予防接種健康被害者救済制度の対象となる。接種を受けた本人及び出生した子に対しても対象となるということで、こちらもリーフレットのほうには掲載されてると思っている。

興梠)出生した場合はですよね。出生しなかった場合はどうなるんでしょうか。

福祉保健課長)出生しない場合っていうのは出生・・・(死産の時は、と助け舟を出した)
接種を受けた本人のみになるかと思ってるんで、だった場合、出生した時っていうふうに書いてありますので、死産は対象にならないというふうに認識しております。

興梠)対象とならない可能性があるということでしょうかね。
つまり接種によって胎児が死産となった場合、誰も法的救済を受けられない可能性がある。
そのリスクがある状態で、定期接種の案内を妊婦に送ることになる。民法第3条は私権の享有は出生に始まると定めている。

命を守る責任を誰も負わないまま接種が進む。だからこそ行政が事前の情報、情報提供において最大限の責任を果たさなければならないのではないのか。

さらに申し上げる。

妊婦28週から32週未満における1.43倍の早産リスクという、重要なデータが住民に伝えられないまま接種が行われ、この1.4倍の早産リスクをFDA、PMDAも把握していることだ。
仮に早産死産という被害が生じた場合、医師の説明義務違反として不法行為責任が問われる可能性がある。

しかし、民法721条、この721条は胎児は損害賠償の請求権について、すでに生まれたものとみなすと定めているが、判例があり、生きて出生した場合のみ、さかのぼって権利能力を認める立場をとっている。
(民法721条)は生きて出生した場合のみ適用されるため、死産となった胎児自身は法的救済の対象になれない。

ホームページに被害者救済制度の案内を載せていることは、免罪符にならない。

説明義務違反の問題と民法721条の構造的限界、これらが示すのは、被害が起きてからの救済には空白があるということだ。

事前の情報開示こそが唯一の防御線だ。

だからこそ行政による情報提供が不可欠なのではないのか。
少なくとも救済制度の運用が不明確であることを、接種案内に明記すべきではないか。

いかがか。

町長)そこまでは必要性を感じないのであります。以上です。

興梠)くれぐれも十分注意された、ご答弁いただきたいと思います。

またコロナ禍の際に、ワクチン非接種者に対して職場での不利益扱いや施設への入場制限、社会的な排除の雰囲気が生じた。接種しない選択の自由が法律上であっても、事実上の強制になっていた側面がある。

同じことがRSワクチンで再び再び起こらないよう、町として被接種者の権利を守る姿勢を明確にすることをお約束していただきたいが、どうか。

町長)人権を守るということはもう当然当たり前のことですので、それをわざわざそういう形でですね、町民の方に知らせるという必要性を感じませんし、逆にそういうことによって逆にサービスが起こってしまうんではないかなと。
これは今までの事例、いろんなことがですね、言われてきましたけども。逆にそういうことに繋がるんではないかなとも、私は個人的に思いますけれども、まず、そこまでする必要はないというふうに思っています以上です。

興梠)私の話をよく聞いていただきたいんですが、そういうことが、当然じゃないことが起こったわけですよ。
だからどうするんですかってお聞きしてるんです。

町長)仮定の話をですね幾らしてもですね話にならないのでですね、今現時点ではそういう考えはないということであります。

興梠)仮定の話とは、逃げですよねそれはね。

最後に郷田實元町長は、本物を誠実に追求するとおっしゃいました。

今、私がお示ししたのはすべて公文書の比較という、その気になれば誰でも確認できるものです。
FDAが、因果関係を確立することも除外することもできないと公式に認めているリスクを、日本の妊婦も医療従事者も知らされていない。

その事実を綾町の議事録に残すことが、私が今この場でできることです。

将来この問題が明らかになったとき、綾町の議会はこの問題を知っていた、その記録を残しておきたい、そして綾町の精神と国追従の矛盾を問い続けることが私の議員としての責務だと考えています。

以上で次の質問に移りたいと思います。

バイオガス事業の計画推進における住民合意形成と事業展開及び方向性について

バイオガス事業の計画推進における住民合意形成と事業展開及び方向性について、お尋ねする。

綾町ではバイオガス事業について、執行部内において約3年にわたり協議を重ねてきた。今年度予算には、基本設計業務として2200万円が計上され、私自身も賛成した。ユネスコエコパークのまちとして有機農業との相乗効果や、循環型社会の実現という観点から、この事業の理念には共感するものがある。

しかしながら、最近になって初めて聞いたという町民の声が複数寄せられている。

議会においても、情報が本格的に共有されてきたのはごく最近のことであり、3年間の庁内協議と住民、議会への情報公開の間には明らかな時間差がある。

事業規模は試算段階で10億円規模に上る。各公民館で開催中のタウンミーティングでは、今年度基本設計、来年度からの建設着工と示されており、(農林振興課)課長によれば、あくまで計画との説明だが、あたかも決定事項のような印象を与えかねない。

一方で、役場庁舎はエレベーターも未整備のまま、雨漏りが生じており、既存の公共施設も老朽化が著しいものだ。限られた財政の中で、町が何を優先するのかを住民とともに議論する機会が十分に設けられてきたとは言いがたい。

3月議会の委員会での課長の説明では、町民も巻き込んだ事業にしたい、合意形成は不可欠であり、意識醸成に向けた町民教育も同時に行っていく必要があるとの話だった。その言葉を受けて、私は基本設計業務予算に賛成した経緯がある。

予算を承認した機会にも、住民への情報共有の責任の一端がある。そのことを自覚した上で、以下、町長にお伺いする。

この質問は決してネガティブキャンペーンではないことはあらかじめお断りしておきます。なお聞かれたことに対してお答えください。勝手に進めることのないようにお願いいたします。

質問1 住民への情報提供・合意形成のプロセスについて

バイオガス事業は基本設計の段階と進んでいる。執行部での検討は約3年間にわたって積み重ねてきた一方で、議会及び住民への説明は限られていたと認識している。

もちろん、ある程度の枠組みができないと議会にも町民にも示せないという立場は理解するが、出てきた段階で来年度着工という計画は、余りにも拙速ではないか。
国スポ関連事業の起債負担が続く中で、さらに10億円規模の事業を重ねることへの財政的懸念の声も私のもとに届いている。

そもそもこの事業の議論は施設をどうするかに偏りがちだ。しかしバイオガス事業は、ごみを出す住民一人一人の分別と参加があって初めて成り立つ。
どれほどすぐれた施設を作っても、住民がその意味を理解し、日々の行動として定着しなければ、施設は十分に機能しない。

「施設をどう作るか」の議論が先行し、「住民の理解と参加をどう育てるか」という議論が後回しになっていないか。

見過ごせないのは、この事業の恩恵を最も直接的に受けるはずの農家からも疑念の声が上がっていることだ。バイオガスの消化液は本当に有機農業の認証基準を満たすのか。野菜の残渣や廃棄物を持ち込む際に、農家側が費用負担するのかなど、こうした具体的な疑問にまだ明確な答えが示されていない。
事業の根幹を担うはずの農家が、当事者として納得していない段階で着工を急ぐことは慎重であるべきだ。

問うべきは意識の高い一部の住民と行政だけが担う事業ではなく、参加することが自然な流れになるような制度設計をどう作るかということだ。
そのためにも、住民が当事者として関与できる合意形成のプロセスを、施設設計と並行して丁寧に進めることが不可欠だ。

まず1つ目、これまで住民への説明は、4月から始まったタウンミーティング初めてだ。そこで初めて知った町民も多い。基本設計が進むにあたり、今後どのような形で住民への説明と意見聴取を行う予定か、具体的なスケジュールをお示しください。

2つ目、賛否を含めた住民意見を事業判断に反映させる仕組みをどのように設けるつもりかお示しください。

町長)住民への合意形成のプロセスについてだが、まずこれまでの事業検討の経緯について説明する。

本事業については、これまで議会や関係団体等で構成されるバイオガスプラント建設検討協議会の場において、段階的に情報共有、それから進捗説明、協議検討を重ねてきた。これらの場で議論を経て、事業の大まかな方向性、それから骨子が固まってきたことから、タウンミーティングの場において、町民の皆様に基本的な、方針、それから現状報告をさせていただいているところだ。

しかしながらタウンミーティングで町民の方からバイオガスプラント建設事業を初めて聞いた、建設ありきで説明が進んでいるのではないか、町民との合意形成が足りないのではないかなどのご意見をいただいている。

本事業は、本町の資源循環のまちづくりの根幹を成す取り組みだ。町民参加型のプロジェクトでもある。町民の皆さんのご理解とご協力が必要だとも考えている。
町としても、議会や協議会等において一定のプロセスを踏んできた、来てはいるが、町民の方からのご意見、真摯に受けとめ、理解が深められるように努力したいと考えている。

加えてこれまでこのバイオマスプラントを、つい最近というようなことをおっしゃっていますけれども、議事録を調べると、令和5年12月からこのバイオガスプラントについては、この当時山田議員から、質問に対する答弁で行っている。

また海江田議員からの質問についても答えている。

令和令和6年3月の補正予算、6年度のですね予算方針の中でもですね、触れておりまして、予算委員会ですね委員会委員会審査の委員長報告の中でも、これは述べられている。

それから令和6年5月の補正予算にも計上し、6月の一般質問で、現議長の松浦議員からですね質問を受けている。それから令和7年、昨年5月、これも補正予算に上程をしている。このときに橋本議員、それから外山議員が反対討論を行っていらっしゃる。そのときには、中身がまだよくわからないと、こういうそういう理由を、討論で述べられているという議事録に記載があった。

そういうことでですね、全くこぽんと出てきた話ではなくてですね。

タウンミーティングでも、今まで3、4年前からスタートしてるんですよ、ということでですねそれをずっと積み重ねてきて、今に至っているというそういう経緯がございますので、そこはですねしっかりと認識をしていただければというふうに思っておりますし、町民の協力はですね昨日も陣の尾それから倉輪のですねタウンミーティングでありましたけれども、今、ごみの生ごみの分別をしていただいておりますけれども、これはだから今までずっとそれを積み上げてきたことなわけなんですね。

これはそのまま続けていただく、もうしもう少し分別をしっかりしてもらうというようなことは、お願いする必要が出てくるかもしれません。

そういうときにですね、今、今までやってるのを燃やしてるから無駄になるんじゃないかっていう発言もこれまでもいただきましたけれども、いやそれはそういうことではないんだということでご説明をさせていただいております。

それを続けていただいた上で、このプラントができた場合にはですね、それをもっとレベルを上げていただく必要がありますのでということもお話をしております。

従ってですね、町民の方がこれまでずっとやってきていただいたことをですね、ある意味無駄にしたくはないという考え方もございまして、この計画をですね、検討しているということでございます。

あたかも決まったようなということではなくてですね、当然予算は組んでいかなければいけませんし、それに対して、それがなければですね調査すらできないということでありますので、その辺のいわゆる行政の仕組み、予算の仕組みっていうのはですね、もう興梠議員も3年たちますんで、その辺はご理解をいただければと思います。以上です。

興梠)議会としては当然計画の存在は知ってましたけれども、その詳しい書類とかですね、これいただいたのは3月議会の後なんですよ。
そのとき初めてこんな話になってたんだってのがやっとわかったということです。

それからですね今急に出てきたとおっしゃられましたけど、町民の目線で考えてください。
初めて知った町民はなんで、そんな話になってるのってことになるんですよ。

それは町民の責任なんですか?知らなかったのは。そうじゃないと思うんですよね。
議会の説明責任でもないですよ。
行政がやっぱり説明していくことでしょう。

協議会も立ち上げられて、様々な立場の組織の代表が集まって協議されてると。
でもこれまで3回開催されたと聞いておりますけども、その協議会の内容ですね、それぞれの代表が組織、団体とかに持ち帰って協議して、その結果をまた協議会にフィードバックするという、そういう、プロセスがあったのかどうかってのがちょっと疑問なんですよ。

少なくとも議会ではありませんでした。
何にも知らないんですよ。

そういう意味では、実際、それだけじゃなくてですね、今議会にこの事業についての請願・陳情が正式に提出されております。どちらも賛否以前に、住民への情報提供と説明会の開催充実を求めるものです。協議会で対応できてるというならば、なぜ住民がこうした形で声を上げなければならないんでしょうか。

これが現実じゃないでしょうか。

協議会は、町民の合意形成に寄与していないどころか、情報提供になっていないと言わざるをえない。
現状タウンミーティングでの町民からの質問を鑑みれば、協議会で検討しているという町長の今のご答弁では、情報提供になってないというのが現状じゃないでしょうか。

で、初めて知ったという町民に対して、それは果たして町民の責任なんでしょうか。
本当に十分な情報提供を町は行ってきたのか。

例えばですね、農林振興課のホームページありますけど、そこにも一切バイオマス事業の情報ないんですよ。

いつでも誰でも、その情報にアクセスできる、そういう体制を整えることが必要じゃないんでしょうか。

いかがでしょうか。

町長)これまで時間をかけてですね協議をして、先ほど申し上げたようにですね基本的な考え方であったりそういうものが大分固まってきたということでですね、この4月から始めたタウンミーティングでですね、今13地区説明をして、その中で様々なお声をいただいているということですので、それについては今後しっかりと対応していきたいというふうに思っておりますし、先ほど申し上げましたけれども、議員責任はないというふうにおっしゃいますけれども、この委員会等でですね当然のことながら、予算が出てれば、当然そこは聞くべきだと私は思いますけれども、それは、総務委員長である興梠議員がですね総務委員長になった後も、そういうものが出てきているわけですのでですね、そこはですね、しっかりと議員として質問するわからないで済ませるということは、先ほど興梠議員がワクチンに言われたのと、逆に言えば同じようなことを自分たちがやっているということに繋がってしまうんではないかなと。

その矛盾は非常に私はおかしいんではないかなっていうふうに思ってます。

ただ町民に対してはですね、そういう形でご意見をいただいてますので、そこはちゃんと対応したいというふうに思っておりますし、議員の皆さん方にもですね、質問があれば、どんどん言っていただければというふうに思っております。

また、タウンミーティングでもですね、詳しい質問が出る方っていうのはなかなかいらっしゃらないというふうに思いますけれども、こんなことが疑問だということであればですね、それは農林振興課にということでお伝えをしていますので、そこはそういうふうに対応していただければありがたいなというふうに思っております。

以上です。

興梠)冒頭に申し上げましたけども、議会にも情報共有の責任はあると言いました。
私は責任、責任がないというんじゃなくて、義務は行政側にあるということを言っただけです。

私たちも当然わかってることは町民に伝えますし、それは当たり前のことです。それを果たしていきますと。

だからこの質問をしてるんですよ。
そこはご理解いただきたいと思います。

このタウンミーティングでもですね、昨日もいろいろ活発な意見が出ました。いろんな反対意見もあります。
ただ、それは住民自治が発動してる瞬間だと思うんですよね。町長が言われ、おっしゃっていただいたように、その意見をですね、ないがしろにすることなく、ぜひくみ上げてですね、反映していただければと、ちょっと切実に思います。
あとで、とにかく今、今の現状で住民に十分な情報が提供されていないと町民が考えてるんですね、町民が感じていますので、そこは丁寧に、やっていかないとこの事業がうまくいかないんじゃないかなと思っております。

質問2 財政規模・財源・優先順位について

町長の任期は来年6月までだ。基本設計を今年度中に終え来年度着工という計画は、事実上、次の町政に10億円規模の事業を既成事実として引き渡すことになる。

それについて町長はどうお考えか。

財政的な根拠と優先順位の考え方を明らかにしていただきたい。

まず1つ目、事業費の財源内訳国県補助金の見込み調査一般財源の割合について

現時点での想定をお示しください。

町長)私の任期に振られる触れられましたけれども私は選挙のためにですね、行政、この首長の役割をやっているわけではありませんので、そういう考え方を一切持っていませんので、そこはしっかりと認識をしていただきたいというふうに思っております。(そんなことは聞いていない)

それでは事業費の財源についてお答えする。
現時点事業費は約10億円を見込んでいるということは、タウンミーティングでもお話をしている。財源の内訳は国庫補助金が50%。それから起債が45%、そして町費が5%というふうに考えている。

興梠)財政課長にお尋ねする。国スポ関連の起債との合算、今の試算の段階でいいが、合算の総額、年間償還額と償還年数についても教えてください。

財政課長)まず、国スポ関連の起債との合算総額の前に、バイオガスの起債内容についてご説明申し上げます。
バイオガスの起債は一般補助施設整備等事業債を活用する予定としております。
この起債の内容は充当率90%、元利償還金の30%について交付税措置がございます。
事業費の国庫補助財源除いた5億円に対し、起債額は10億円掛ける50%の残り5億円ですね、これに対しまして、充当率90%を適用すると起債額は4億5000万となります。

これを20年間で償還、貸付利率を3%で試算した場合、後年度の実質償還額は、約1億5000万となります。

利率の変動が生じた場合は、利子総額は大なり小なりとなってくるということになります。また、交付税措置により元利償還金のうち、30%が措置されるため、実質的な元金負担額は3億1500万となります。
従って初年度負担額、町費負担の5%の5000万、実質的な元金負担額3億1500万、さらに実質償還額約1億5000万を加えますと、実質的な負担総額は5億1500万ということになります。

それではご質問の国スポ関連との記載の合算額総額でございます。こちらの方は11億300万を見込んでます。
利子は2億3300万となり、総額13億3600万となりますが、交付税措置分を除くと8億7800万程度が実質負担となります。

次に償還年数です、よろしいでしょうか。
国スポは複数メニューを借り受けておりますから、10年ものから20年もの、バイオは先ほど申し上げましたように10年となります。

次に年間償還額です。
バイオガスが9年度完成とした場合です。
10年度から償還が始まることになりますんで、10年度から17年度までは年間約8000万で推移して参ります。18年度に7700万円台に下がりまして、19から22年度で6700万台で下がります。
23から29年で3500万で推移します。
国スポは28年度で完済。バイオについては29年度をもって完済ということになります。以上です。

興梠)農林振興課長にお尋ねする。農林水産省の「みどりの食料システム戦略推進交付金」のうち「バイオマスの地産地消」交付金では、対象事業として集約型プラントに限らず、調査・設計・実証、マテリアル製造設備の導入なども含まれている。つまり、10億円規模の集約型プラント建設だけが選択肢ではないと理解するが、その認識でよいか。

農林振興課長)ご指摘の通り、みどりの交付金事業においては、大規模な集中型プラント建設だけではなく、庁舎設計、さらにはマテリアル製造設備などを幅広く活用できるものと認識している。これまでの調査業務においても、みどり交付金を活用してきているところだ。いずれにしても、本事業は補助金の活用は必須であると考えている。

いかなる事業規模になったとしても多額の費用がかかることが想定され、国庫補助事業を活用し、財政負担の圧縮に努めて参りたい。

興梠)3月議会の後の全員協議会で提供を受けた資料によれば、事業収支案で50万円弱の黒字の見込みとあった。もちろん、これはもう大ざっぱな概算であって、参考程度のものだろうと思う。さすがにこのままとは思わないが、果たしてその黒字見込みがあるのか、或いは多少の赤字でもこの事業を続けていく覚悟はあるのか、その覚悟を果たして1年後町民と共有できるのかお尋ねする。

農林振興課長)3月議会の後、全員協議会のときに資料を提示させていただいた。議員もおっしゃられました通り、あくまでも参考程度で出させていただいた資料である。

この事業を運営していく、長期間運営していく中で、事業採算というところは非常に重要な項目になってくると考えている。今現在において、原料の費用を幾らにするとか、また消化液の価格を幾らにするとかっていう明確な金額はまだ算定に至っておりませんので、はっきりした数字は、出していないが、そういった数字を明確にして、またそこら辺の農家参画のもとの理解、合意形成も受けた上でそういった金額を設定していきたいと思っている。
その上で黒字化、もしくは事業採算ベースが、持続的に継続していくというビジョンを描きながら、やっていく必要があると考えている。

興梠)次に役場庁舎の老朽化、エレベーターの未設置ですとか、雨漏りがあります。

既存公共施設の更新廃止判断など、並行する大型課題との優先順位について

執行部の現時点での考え方をお聞きします。

町長)庁舎の老朽化などの大型課題、大型案件との優先順位について、町全体の財政状況等を総合的に判断をした上で、計画的に進めていく考えだ。庁舎については、今年度検討委員会をスタートさせている。これについてもそれこそ今年来年という話ではないと考えておりそういうことを踏まえながら、進めていきたい。

1つ1つの事業については正確な事業費等を算出した上で、その時々の財政状況を勘案しつつ、総合的に判断をしていく必要があるというふうに考えている。

このバイオガスプラント事業についても、町全体のバランスを見極めながら、計画的に進めていきたい。この事業自体は今までも実際にやっていたわけなんですよ。尾立の方でもやってましたし、錦原でもやっていました。

これが黒字化というとそんなことは、残念ながらないということであります。
その施設を修繕するということになればこれも多額の費用がかかる。

そして今、尾立の養豚場についてはですね、今はJAさんの持ち物でありますけれども、土地建物ですね、これがまた所有者が変わればですね、あそこを今借りているわけですね無償で借りているんですけれども、そこでまた費用が発生する可能性もあるということをそういうものを考えるとですね、このバイオガスプラントっていうのはですね、検討に値するというふうに考えて検討しておりますし、また国の方の農林水産省、それから総務省ともですね連携をしながら、様々なアドバイスをいただいているところであります。以上です。

興梠)基本設計の結果いかん或いは住民合意形成の進捗状況において、事業を見直す立ちどまるという選択肢を町長はどのように位置付けられているか。

町長)この事業はですね、今お話したですねこの生ごみの堆肥化事業をなどですねいわゆる資源循環、まちづくりの機能をですね、早急にフルで再生した上でですね、次世代に継承するための事業であるということは、これはタウンミーティングでもお話をしているところであります。

現在、建設資材、それからエネルギー価格等のですね高騰が続いていてですね、事業を先延ばしになれば、さらに物価高騰の影響を受けるリスクというのも考えなければいけないという状況であります。

このためですね現時点において、安易に事業を先送り、先送りする考えは持っておりません。

しかしながらこれから基本設計業務を進めるにあたってですね、事業費の精査はもちろん、財源の確保、それから原料の調達、そして建設場所の選定に加えて、町民の理解を深めていくこと。
そういうことなどがですねまだまだ決めたり、やらなければいけないことっていうのが多々あるというふうに認識をしています。この過程において疑義が生じたり、軌道修正が必要な場合は、その都度見直しや適切な判断をしていく考えであります。以上です。

興梠)タウンミーティング私も参加させていただきますけども、3年間で一番多分参加者が少ないんじゃないかなと思っております。

その中でバイオガスの意見、非常に多いものがあります。

今、計画の提案中止とか、その見直しは考えてないとおっしゃられましたけど、1年後に着工は難しいんじゃないか、正直感じております。

質問3 ユネスコエコパークの理念・有機農業との連携について

ユネスコエコパークの理念と有機農業との連携についてお尋ねするが、この事業は綾町らしい循環型モデルとして構築する上で、町長が最も重視している点は何か具体的にお示しください。

町長)まず原料についてはですね生ごみとか飼料をそれから、畜産ふん尿、それから農業残渣、それから焼酎かす、そういうものを考えています。これらの原料、これらをですね原料とした場合に生成される消化液、それから有機農業との整合性を検証する中で1つ大きな課題に直面しているということもあります。

それはし尿の取り扱いということになります。

この、し尿の処理過程においてはですね、化学合成された凝集剤というのが使用されているんですけれども、これは有機農業においてですね禁止資材に該当しているわけなんです。そのためにこのし尿、し尿をですね。原料に含めた場合、その消化液が有機圃場で使う使用できなくなるということがわかっています。

しかし一方でですねこのし尿を原料としない場合は、今後のし尿処理をどうしていくのかという課題がまた残ってくると。
仮に現在の現存のですね浄化センターで受入れる場合には、新たに前処理施設の設置が必要となって、本事業とは別に設置投資が必要、設備投資が必要というふうになってきます。
そのため現在、この取り扱いについてですね、有機農業との整合性を合わせて、財政面持続性を含めて、多角的な検討を進めているわけです。

また農家や事業者との合意形成についてもですね、議員のご指摘の通り、関係農家や事業者との合意なしには、本事業を進めるというのはなかなか難しい部分あるというふうに考えています。
現在、関係農家ですね事業者の皆様に対して具体的な搬出量、費用負担等については個別ヒアリングを進めているところであります。

今後の予定としてはですね7月ごろまでに原料供給者との合意形成、及び減量計画のですね策定まで固めていければというふうに考えています。

綾町らしい循環モデルっていうのをですね構築する上で最も重視していると。いうことはですね、町内で排出される廃棄資源を町内で循環させる仕組み、これを皆、町民の皆様とともに再び作り上げていく。
今までもやってきたことですので、それをまたここ、将来につなげていくということ、それに加えてですね、今課題であります家畜ふん尿処理、それから地域、地域の課題を解決しながらですね、地域循環型の農業を継続していくということが最も重要なことであるというふうに考えております。

本事業の趣旨でもありますけれども、町内から排出される生ごみ、それから畜産の排せつ物、農業残渣等を集約して、電気や熱などのエネルギーと消化液に変換して、またこれらを町内に消化液を町内で消費していく。この地域内の循環の仕組みこそがですね、綾町のアイデンティティーでもあり、次世代に継承していく綾町モデルだというふうに私は確信をしております。

さらにこの仕組みを構築することでですね、先ほども申し上げましたけれども、家畜ふん尿の処理問題などを地域課題の解決にもつなげていきたいというふうに考えています。

この事業はですね向こう50年を見据えた長期プロジェクトであるということを考えておりますし、町民の皆様関係者の皆さんがですね、この事業の意義をご理解いただきていただいてですね、一体となって一緒に作り上げていただくことが、持続的な取り組みになると考えております。

興梠)今町長がおっしゃられたことに異論はそんなにないが、私が一番この事業の肝と思ってるのは、やっぱり住民との合意形成だろうと思う。

合意形成がなく、町民が参加しなければ、ただの箱物行政と後年批判される危惧をしている。

しっかりと住民説明をしていただきたい、そのように思う。

町長はタウンミーティングで、たびたび福岡県大木町を参考事例として挙げられている。大木町で事業が始まった当時の町長の話もされている。当時の町長さん、1軒1軒回って説明して説得したと。その結果としての今の大木町のプラントがあると(松本町長が)紹介されている。

私が大木町の事例で一番感銘を受けたのは住民の意識の高さだ。町民が率先してごみを分別し、リサイクルに熱心な姿は本当にすばらしいものだった。それは町長も異論はないと思う。

住民自治の観点からも、それが綾町の目指す姿ではないか。

町長も1軒1軒回ってみてはいかがか。そのぐらいの覚悟を持ってこの事業を進めないと、1年後の着工は難しいと思う。

ぜひよろしくお願いします。

町長)大木町の町長とはですね、本当にこの事業をと言ったときからですね交流を今続けておるわけですけれども、今でも会合であったときにはですね、どうなってますかっていう声をかけていただいております。

お気持ちはですね、今おっしゃったように、これが初めて作られた、初めて作ったわけですね大木町においてはですね、町はそれまで今までずっと約50年間ですね、この取り組みをしてきたわけなんです。

そこは大木町とちょっと違うことであってですね。町民の方の意識は私は極めて高いというふうに思っております。それは私はそうだからこそ、今までずっと続いてきているんだというふうに思っています。

そういう意味ではですね、もちろん説明はきちんとしていきますけれども、協議会含めて様々な場面を通してですね、しっかりと協議をして、そしてそれについて必要な部分についてはですね、町民の方にお示しをしていきたいというふうに思っております。

興梠)正直、意識が高いんですよね。綾町民は意識が高いからこそ、いろんな疑念とか反対が出てくるんですよ。本当に大丈夫かと皆さん心配されてるんです。

自分ごととしてタウンミーティングで意見されてる。でもその方たちは一部なんですよ。声にならない声がたくさんあることを、もっと認識していただいていただきたいと正直、思います。よろしくお願いします。

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